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会社で運営されている健康保険組合に思う

thoshinren
15 時間前
読了時間: 2分

大手の会社などで運営している多くの健康保険組合では「はり、きゅう、あん摩マッサージ指圧」の受領委任払いが国で認められてから8年経過し久しい状況の現在でも未だ基本、償還払いで現在尚も行われております。それで「医師から言われた場合のみ大丈夫です」とか「医師から言われた場合のみ受領委任で大丈夫ですが自ら同意書をお願いした場合には本当はだめなのですが特別今回だけは償還払いなら許可してあげますよ」などと言われる事さえあります。


なかなか健康保険を認めず強硬な姿勢なのです。それも会社側の事情があるのだと思います。そこで患者様が嫌な思いをしないのであればもう少し深く理由を聞いてみる、またはそれくらいで辞めておいてくださいと患者様が不快に思ったり悲しい思いをするのであればそれ以上執拗に理由を聞く必要はその時点ではないでしょう。


健康保険組合も運営が大変なのだと思います。しかし、厚労省の通達で認める内容を協会けんぽやそれぞれの地域の国保、共済、それぞれの地域の後期高齢者医療広域連合等で許可し運営されているのにもかかわらず会社で運営されている「健康保険組合だけが認められない」という事は保険者裁量とは全く違うものなのかもしれません。被保険者の権利を勝手な都合により奪って居る事にもなりかねないのではないかと思います。それだけどの健康保険組合で著しく運営が難しい状況に直面しているという事です。節約のためにという事は通常あり得ない事な筈でございます。それは保険者裁量とは呼べないものでしょう。また、国の財政が大変な時代であり、更には不正を行う者を取り締まる手前、致し方無い部分もあるかもしれません。また、厳しくなるのも無理はありません。しかし、健保組合側では厚労省の通達通りに運営して貰いたいものですね。それはあくまでも被保険者患者様のためでございます。現に厚労省できちんと定期的に通達が各管轄の厚生局に配布されきちんと運営されている現状を健保組合の担当の方は知らない人も多くいらっしゃると思います。国、厚労省が認める内容を協会けんぽやそれぞれの地域の国保、共済、それぞれの地域の後期高齢者医療広域連合等で許可し運営している訳です。同じく運営できないのならばもう運営が難しいという事であり保険者裁量では既に無いと思われます。問題はたんに施術代を実費で払うか健康保険を利用するかという議論とは別のもっと深刻な問題にあると思います。

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